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SNSの仮想通貨「推し投稿」が違法?金商法が問う宣伝の境界線

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SNS上で仮想通貨やトークンを紹介する投稿が、知らぬ間に法律違反となる可能性があるとして、国内外で注目が集まっています。米国では著名タレントが報酬を受け取りながらトークンをSNSで宣伝し、報酬の開示をしなかったとして規制当局から制裁を受けた事例があります。日本でも同様のリスクが生じうる状況であり、ChainTrackでは「推し活」感覚で広がるSNS上の仮想通貨宣伝がはらむ法的リスクを整理します。

海外では著名人の宣伝投稿が摘発対象に

米SEC(証券取引委員会)は2022年、タレントのキム・カーダシアン氏がトークン「EthereumMax」をSNSで紹介した際、報酬を受け取りながらもその事実を開示しなかったとして制裁措置を講じました。最終的に同氏は126万ドル超を支払うことで和解したとされています。このケースは「有名人だから許される」「個人的な感想の範囲内」では済まないことを示す代表的な事例として広く引用されています。SNS上の投稿であっても、報酬・対価が発生している場合は広告・勧誘行為とみなされる可能性があるという点が最大の教訓です。

日本の金融商品取引法はSNS投稿にも適用されうる

日本では、金融商品取引法(金商法)が暗号資産に関する広告・勧誘行為を規制しています。暗号資産交換業者でない個人がトークンの購入を促す投稿を行い、かつ対価(報酬・無償配布・優待など)を受け取っている場合、未登録業者による勧誘行為に該当するとみられる可能性が指摘されています。「ファンとして好きだから紹介した」という主観的な動機があっても、受益関係や投稿内容によっては法的に問題となりうるグレーゾーンが存在します。特に「このトークンを買えば利益になる」「今が買い時」といった表現は、勧誘性が高いと判断されるリスクがあります。なお、実際の法的判断はケースごとに異なるため、疑問がある場合は弁護士など専門家への相談が推奨されます。

「推し活」感覚が詐欺の入り口になるリスク

ChainTrackが特に注目するのは、こうしたSNS宣伝の構造がロマンス詐欺や投資詐欺の手口と重なる点です。SNS上で親しみやすい「推し活」風の投稿でフォロワーの信頼を獲得し、特定のトークンへ誘導するパターンは、実態として詐欺的なプロジェクトへの資金流入を促す構造になっている事例が確認されています。投稿者自身が被害者(知らずに詐欺プロジェクトを宣伝させられている)となっているケースも否定できず、状況は複雑です。オンチェーン(ブロックチェーン上の取引記録)を分析すると、特定インフルエンサーの宣伝直後にトークンの大口売却が行われているパターンが観察されることがあり、いわゆる「pump and dump(価格つり上げ後の投げ売り)」的な動きが疑われる事例も報告されています。

まとめ

SNSでの仮想通貨紹介投稿は、報酬・対価の有無や表現内容によって金商法上の問題となりうる可能性があります。「好意で紹介しただけ」という認識であっても、法的リスクや詐欺への加担リスクがゼロとは言えません。投稿前に対価関係・表現の適切さを確認し、不明な点は専門家に相談することが重要です。

参考: CRYPTO TIMES


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